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賃貸総合センター03-3314-5061売買総合センター03-5378-5511 営業時間:午前10時00分~午後6時30分
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売買総合センター

大幸住宅(株)売買総合センターの店舗スタッフのブログです。

  • 2024年7月5日

    「大阪王将 新高円寺店」が7月1日オープンしました!

    去る2024年7月1日(月)、弊社「大幸住宅(株)売買総合センター(東京都杉並区梅里1-6-9)」の隣りに、「大阪王将 新高円寺店」さんがオープンいたしました。 元々その場所には、地域に長年愛されてきたボルガライスでおなじみの洋食屋「花の木」さんがありましたが、その次のテナントとして、元祖焼餃子をはじめ人気の中華料理、点心、炒めもの、麺、丼、デザートなど多彩なメニューを展開する「大阪王将」さんが開店されました。 今週オープンしたばかりということもあり、弊社スタッフもランチタイムに食べに行ったのですが、長蛇の列で泣く泣く断念したようです。店内でのイートインはもちろん、おみやげコーナーからテイクアウトも可能なので、気になる方はぜひ足を運んで食べてみてください! 大阪王将 新高円寺店 店舗情報 「大阪王将 新高円寺店」さん隣り、不動産売買・住宅購入のことなら「大幸住宅(株)売買総合センター」にお気軽にご相談ください!

    店舗ブログ 売買総合センター
  • 2024年5月28日

    所有されている不動産の実際の価格をご存じですか?

    土地には一物五価と言われている5つの値段が存在しています。 取引価格である実勢価格に加えて、公示価格・基準地標準価格・相続税路線価・固定資産税評価額の4つの公的価格があります。 一物五価の「五価」とは? 実勢価格実際に土地の売買が行われる価格のこと。  公示価格国土交通省が発表する土地売買の目安となる価格のこと。毎年1月1日を基準日として3月に発表されます。  基準値標準価格都道府県が発表する土地売買の目安となる価格のこと。公示価格を補う目的で、毎年7月1日を基準日として9月に発表されます。  相続税路線価国税庁が発表する相続税・贈与税の目安となる価格のこと。毎年1月1日を判定の基準日として評価するもので7月に発表されます。公示価格の80%相当が評価水準。  固定資産税評価額市町村が発表する固定資産税を支払う基準となる価格のこと。3年に一度の評価替えがあり、前年の公示価格の70%相当が評価水準。 不動産の価格は、地形・接道状況・建築基準法などの様々な要素によって変化していきますので、すぐ近くで取引の事例があっても同じ査定価格になることはありません。 したがって、不動産を売却する際に一番重要な実勢価格は、不動産業者しか知ることができません。役所調査・埋設管調査・現地調査をしっかり行って、初めて価格調査ができます。 大幸住宅(株)売買総合センターでは、現在ご所有の不動産の簡易査定を無料にて承っております。どうぞお気軽にお問い合わせください! お問い合わせはこちら

    店舗ブログ 売買総合センター
  • 2024年5月28日

    相続した家を空き家のまま放置されていませんか?

    空き家を管理せずに放置していると、特定空き家に認定されてしまう場合があります。 特定空き家に認定されると行政からの助言や指導・勧告・命令があるだけでなく、土地の固定資産税の住宅用地の特例が適用されなくなり、固定資産税が6倍になってしまいます。 特定空き家に認定されないためには、建物をしっかり管理するか、売却することです。 相続した家の売却でも「税金が軽減」される場合があります 居住用財産を売却した場合の3,000万円の特別控除はご存じの方も多いと思いますが、被相続人の死亡により空き家になった不動産を相続により取得した相続人または包括遺贈により取得した者が売却し、適用要件を満たした場合には、当該不動産を売却した際、空き家の3,000万円特別控除を利用できます。 ※被相続人居住用家屋及び敷地を取得した相続人が3人以上の場合は、1人につき2,000万となります。 特別控除の適用要件 適用期間の要件 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間内である2016年(平成28年)4月1日~2027年(令和9年)12月31日までに譲渡すること 建物の要件 相続開始の直前において、被相続人が一人で居住していたものであること 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された区分所有建築物以外の建物であること。 相続時から売却時まで、事業・貸付・居住の用に供されていないこと 相続により取得した土地及び家屋であること 譲渡する際の要件 譲渡対価の額の合計額が1億円以下(共有で譲渡する場合は合計額が1億円以下)であること 耐震リフォーム等により、譲渡時において耐震基準に適合することが証明された家屋の売却であること、又は相続人が家屋を取壊して売却すること※令和6年1月1日以後の譲渡は、売買契約等に基づき買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震リフォーム又は取壊しを行った場合、工事の実施が譲渡後であっても適用対象となります。 大幸住宅(株)売買総合センターでは、不動産の相続・売却等に関するご相談を承っております。どうぞお気軽にお問い合わせください! お問い合わせはこちら

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