
土地には一物五価と言われている5つの値段が存在しています。
取引価格である実勢価格に加えて、公示価格・基準地標準価格・相続税路線価・固定資産税評価額の4つの公的価格があります。
一物五価の「五価」とは?
- 実勢価格
実際に土地の売買が行われる価格のこと。
- 公示価格
国土交通省が発表する土地売買の目安となる価格のこと。毎年1月1日を基準日として3月に発表されます。
- 基準値標準価格
都道府県が発表する土地売買の目安となる価格のこと。公示価格を補う目的で、毎年7月1日を基準日として9月に発表されます。
- 相続税路線価
国税庁が発表する相続税・贈与税の目安となる価格のこと。毎年1月1日を判定の基準日として評価するもので7月に発表されます。公示価格の80%相当が評価水準。
- 固定資産税評価額
市町村が発表する固定資産税を支払う基準となる価格のこと。3年に一度の評価替えがあり、前年の公示価格の70%相当が評価水準。
不動産の価格は、地形・接道状況・建築基準法などの様々な要素によって変化していきますので、すぐ近くで取引の事例があっても同じ査定価格になることはありません。
したがって、不動産を売却する際に一番重要な実勢価格は、不動産業者しか知ることができません。役所調査・埋設管調査・現地調査をしっかり行って、初めて価格調査ができます。
大幸住宅(株)売買総合センターでは、現在ご所有の不動産の簡易査定を無料にて承っております。どうぞお気軽にお問い合わせください!

