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2024年5月28日相続した家を空き家のまま放置されていませんか?
空き家を管理せずに放置していると、特定空き家に認定されてしまう場合があります。 特定空き家に認定されると行政からの助言や指導・勧告・命令があるだけでなく、土地の固定資産税の住宅用地の特例が適用されなくなり、固定資産税が6倍になってしまいます。 特定空き家に認定されないためには、建物をしっかり管理するか、売却することです。 相続した家の売却でも「税金が軽減」される場合があります 居住用財産を売却した場合の3,000万円の特別控除はご存じの方も多いと思いますが、被相続人の死亡により空き家になった不動産を相続により取得した相続人または包括遺贈により取得した者が売却し、適用要件を満たした場合には、当該不動産を売却した際、空き家の3,000万円特別控除を利用できます。 ※被相続人居住用家屋及び敷地を取得した相続人が3人以上の場合は、1人につき2,000万となります。 特別控除の適用要件 適用期間の要件 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間内である2016年(平成28年)4月1日~2027年(令和9年)12月31日までに譲渡すること 建物の要件 相続開始の直前において、被相続人が一人で居住していたものであること 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された区分所有建築物以外の建物であること。 相続時から売却時まで、事業・貸付・居住の用に供されていないこと 相続により取得した土地及び家屋であること 譲渡する際の要件 譲渡対価の額の合計額が1億円以下(共有で譲渡する場合は合計額が1億円以下)であること 耐震リフォーム等により、譲渡時において耐震基準に適合することが証明された家屋の売却であること、又は相続人が家屋を取壊して売却すること※令和6年1月1日以後の譲渡は、売買契約等に基づき買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震リフォーム又は取壊しを行った場合、工事の実施が譲渡後であっても適用対象となります。 大幸住宅(株)売買総合センターでは、不動産の相続・売却等に関するご相談を承っております。どうぞお気軽にお問い合わせください! お問い合わせはこちら
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